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親から借金、死亡した場合の税金とは?

親から3000万円ほど借金し、完済前に親が死んだ場合その3000万円に相続税はかかるのでしょうか?
借用書や書類など作成しているとしてです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

親御様の相続発生時に親御様の遺産総額が相続税の基礎控除を超えているものとして回答いたします。

親御様から見るとご相談者様への貸付金という遺産になりますので、相続税の課税財産となります。

本投稿は、2022年08月23日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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