遺族共済年金について
公立学校共済などの年金で、遺族厚生年金の他に遺族共済年金(経過的職域加算)というものが被相続人の配偶者が引き続き受け取っているのですが、これが相続財産に該当すると聞きました。この経過的職域加算額の財産計上額はどのように計算をするのですか?共済組合に問い合わせても、経過的職域加算額だけ載せた証明書等は出せれないと言われました。
税理士の回答

安島秀樹
公的年金の相続税評価は相続税法の24条に基づいてやるそうです。定期給付金になると思うので、解約返戻金、年金代わりの一時金がないので、余命年数(厚生労働省で作ってます)ごとに、1年間の給付額(共済で計算してくれると思います)に、予定利率(それに相当する率はきけば教えてくれると思います。共済のHPにもでてます。いまかぎりなく0%です)の複利現価率を掛けたもので評価すればいいのではないかと思います。利率ゼロなら年間の年金額(遺族年金の職域加算分だけ)に余命年数を掛けたものです。これで計算しておけばそれでいいようにも思います。税務署にいけばもっと丁寧に教えてくれると思います。ほかに回答があればそちらも研究してみてください。
お返事ありがとうございます。
評価の仕方が全く分からなかったのでとても参考になりました!この回答を参考に研究してみようと思います。
本投稿は、2022年08月24日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。