相続税の債務控除について質問です。
質問①
被相続人が亡くなった後に、入院中の【病衣・タオルのレンタル代】の請求書が送られてきて支払ったのですが、控除の対象になるのでしょうか?
質問②
これも①と同じ内容ですが、被相続人が亡くなった後(死亡日はR4.1.17日)に【福祉用具利用料】の請求書(R3.12月~R4.1月分)が送られてきて支払ったのですが、控除の対象になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご回答、ありがとうございました。
相続税の債務控除の対象は被相続人の生前の費用で相続開始後に相続人が支払った(口座から引き落とされた)ものです。
したがって、厳密には②のR3.12~R4.1分がR4.1.31まで分であれば、全額ではなくR3.12.1~R4.1.17まで分を日割りで債務控除すべきでしょう。
口座引き落としではなく現金で支払いました。
日割りで計算するんですね。ありがとうございます。
債務控除の対象になるものには相続開始後の口座引落の場合もありますのでカッコ書きしました。
相続税申告書をご自身で作成するのでしょうか。
お近くの相続税分野に強い税理士に依頼することをおすすめします。
ご回答、ありがとうございます。
はい、相続税申告書は自分で作成して提出する予定です。
本投稿は、2022年08月31日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。