土地を分筆して相続した場合の評価額の出し方
父の土地に孫が家を建てるにあたり、分筆手続き中あとは申請のみという時に亡くなりました。申請は完了分筆した状態で相続登記もしたのですが、相続税申告時の土地の評価額の計算方法がわかりません。ちなみに分筆した土地は孫名義ではなく親である相続人名義にしました。土地は東西2面の道路に面しており、西側の一部を分筆した為孫用に分筆した土地は西側道路1面だけ接していて残りの土地は道路2面に接しています。単純に分筆前の土地の評価額を按分計算すればよいのでしょうか?場所は路線価地域ではなく評価倍率表の1.1倍の地域です。
税理士の回答
倍率地域の宅地であれば、分筆前の固定資産税評価額×1.1×分筆後の面積/分筆前の面積・・・として計算します。
確認できてよかったです。有難う御座います。
本投稿は、2022年09月03日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。