親名義のマンション賃貸借と相続税額について
使用貸借で居住している親名義のマンションを、相続税対策として賃貸借に切り替えようかと思っています。
現在管理費と固定資産税のみの支払いで居住していますが、使用貸借と見做され、相続の際の税額で特例が受けれなくなるため、家賃を支払う方向に変更しようかと考えています。これについて以下2点質問があります。
1. 親子間での賃貸借で小規模宅地の特例が受けられる条件(賃貸契約の期間、管理会社などを通さなくても自作の契約書でよいかなど)はありますか?
2.家賃は相場の何割くらいまでであれば賃貸借として認められるのでしょうか。また、それは月額として毎月支払われている実績を証明する必要がありますか?親の確定申告の実績があれば他に記録を残しておく必要はないのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
国税のOBの税理士です。資産課税担当の管理職をしておりました。
非常に個別性の強い質問で、答えを出しにくい質問ですね。この広場は、一般的な質問をする場だと私は思います。
前提条件が少しでも違ったりしても答えが違ってきそうだし、相続税対策も含めた相談ですので、ここは、税理士紹介サイトなので、相続税に強い税理士を紹介受けて対策を練った方がいいと思います。そうでないとだれも責任が取れません。
他の方のご相談内容に比べて個別性が特に高く相応しくないとは思わずの投稿でしたが、個別性が強いと判断されたということは、
1. 賃貸借契約期間の長さや賃貸契約書が自作のものかどうかについては、相続の時に問題になるかは個別の判断となり、決まっているものはない
2.親に支払う家賃が相場の何割であれば、使用貸借ではないと認められるかは、それぞれの事情によって課税判断が異なり、おおよそ/一般的な事は全く言えない
という認識で良いでしょうか。
こちらでざっくりと一般的に決まっているものがあるかをお伺いしてから税理士様ご紹介いただこうかと思っておりました。
相続税申告においての小規模宅地の特例を使う目的で、契約書などを交わして使用貸借を賃貸借にされるということなので、契約書作成自体は、自作のものでも構わないですが・・・・。
究極は、相続税対策を想定しているのことと思うので、私が税理士であれば、被相続人の全体財産を見たところとその方の年齢やお体の様子等を総合的に判断して最適な方法をアドバイスしたいですね。後、特例は、細かい規定が意外とあるんですよ。単純なケースはいいんですが。
逆に言うと変に小細工的なことをやって、直した方がいいなとかっていう方が面倒になるし、後々税務署側に不信感を持たれるようなことにもなりかねません。
なるほど、ありがとうございました!
本投稿は、2022年09月07日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。