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譲渡予定の広大宅地内に造設する道路造設費用について

現況約500坪の田舎の駐車場の譲渡を考えています。少しのデコボコはありますが地形がほぼ正方形であることから中央に道路を入れ数カ所の住宅地としての譲渡になると思われます。勿論約500坪を一括購入してくれる人がいればそれが一番いいのですが。このような譲渡の場合、駐車場の中央に造設する道路の造設費用は譲渡税申告ではどのような取り扱いになるのでしょうか。

税理士の回答

国税OBの税理士です。税務署では、資産課税を担当していました。
譲渡所得というのは、値上がり益についての課税です。
造成工事(区画形質の変更)を行っての値上がり益は、事業所得又は、雑所得として課税します。

早速のご回答ありがとうございます。値上がり益についての課税という先生のご教示はよく分かります。値上がり益の計算については、譲渡益=譲渡額-取得費-譲渡に要した費用等 の算式で求めるものと理解しています。これが正しければ、私が質問させていただきました造成工事費用も宅地を売る為に要した費用として上記計算式に組み入れられるのでは思うのですが、いかがでしょうか。再度の質問で恐縮ですがご教示よろしくお願いいたします。

言葉足らずですいません。譲渡所得の値上がり益の課税というのは、時の経過を指します。
例えば、土地(畑)を昭和30年に200万円で購入し、令和4年に売却に畑のまま売却すると800万円で売れるとします。宅地造成をすると、1200万円で売れるので、造成工時を150万円かけて1200mzん円で売却。(ほかの経費は、0円とする))
税金の計算
・畑のままの状態での売却分
分離長期譲渡所得 800-200=600   600×20%=120  市県民税合わせて120万円
・宅地造成での値上がり益
分離事業所得  1200-800-150=250  250×40%=100 市県民税合わせて100万円
〇 税金合計 120+100=220 220万円
税率が異なるのです。

ありがとうございます。地目を畑から宅地に変更しての売却ということではないのですが、私の質問もやはりそのような税務処理になるということでしょうね。現況が駐車場であり、将来一括購入する人が現れるとしてもその譲渡額が幾らになるのか想像もつかない思いです。分離事業所得としての取り扱いになるというところがよく分かりません。駐車場を廃業し、翌年別途住宅地として売却してもやはり分離譲渡所得としての扱いになるということでしょうか。そうであれば、要するに造成工事をした段階で税率が変わる例えば長期から短期に変更になると理解しておくべきと考えますがいかがでしょうか。

分離長期譲渡所得は、時の経過による値上がり益に対する課税です。
 分譲地に造成工事を行えば、駐車場から宅地にしたら坪単価は上がりますよね。その造成で上がった金額について分離事業または分離雑所得として課税になります。税金の計算を2つに分けて行うだけです。

いろいろご教示いただきありがとうございます。全くの税務音痴なので何度もお手数をおかけしました。ご説明を再度熟読し理解を深めたいと思っています。心から感謝申し上げます。

本投稿は、2022年09月15日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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