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自宅地の一部を貸駐車場にしている税申告について
自宅地の一部を貸駐車場にしている場合、確定申告で、経費として認められる固定資産税は貸駐車場の面積の比率で案分になるのでしょうか。また遠方にあり交通費を経費としたい場合は領収書の原本を確定申告時に提出する必要がありますでしょうか、私は給与所得で青色申告はしていません。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月11日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。