夫婦間資産移動について
夫婦となって14年、妻は専業主婦です。
家のお金を投資するにあたり、妻の方が知識も時間もあるため、夫が稼いで貯めたお金は全て妻の口座に移して運用していました。
相続時、10年以上もまえの夫婦間口座取引も調べられて、贈与税とみなされたり、夫の資産とみられて、相続税が増えることになるのでしょうか?
また、今更ですが、どうすれば贈与税、相続税の対象とならないでしょうか?
ご教示ください。よろしくお願いします。
税理士の回答
相続時、10年以上もまえの夫婦間口座取引も調べられて、贈与税とみなされたり、夫の資産とみられて、相続税が増えることになるのでしょうか?
通常、金融機関の口座取引履歴の保存年限は10年間ですので、税務署の銀行調査は10年前までということになります。
その期間の口座移動については、贈与または名義預金(有価証券)とみなされる可能性はあります。
今更ですが、どうすれば贈与税、相続税の対象とならないでしょうか?
事実はどうなのですか。
贈与や名義預金(有価証券)ではないならば、ないということを立証できれば良いのですが、これから消費貸借契約書や覚書のようなものを作成するのは好ましくありませんし、夫婦間での契約書の効力は脆弱といえます。
ご回答ありがとうございます。
正しくは、このまま妻の資産として運用を続けていくつもりですので、贈与ですね。
いままでの移動金額なども不明なため、
10年は元気に過ごすしかないのでしょうか。
国税OBの税理士です。税務署で相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。資産課税の特別国税調査官を最後に今年退官しました。
まず一つ目の質問ですが、10年以上前の夫婦間の資金移動ですが、国税が必要と判断すれば、10年以上前でも調査を行います。
あなたの記載内容からの判断ですと、厳しい見方になりますが、夫の名義預金(有価証券)と判断されると考えます。
相続税においては、配偶者の内助の功というような意味合いで、「配偶者の税額軽減」という制度で、総財産の1/2または、1億6千万円までは、税額が配偶者の分は、0円になります
ただし、当初申告時に総財産の申告に含めずに「仮想隠ぺい」と判断された場合には、「配偶者の税額軽減」という制度が使えなくなります。
なので、相続に強い税理士ならば、総財産に含めた相続税の申告をすると思います。
また、相続税に強い税理士に相談して、将来の相続税対策をなさるのも一つの方法だと考えます。
贈与は「あげますもらいます」という双方の意思により成立します。
ご主人の口座から奥様の口座へ移動があった時が贈与の時で、それが6年以上前(正確には申告期限から6年、不正は7年)であれば贈与税は時効になっています。
ただし、贈与ではなく名義預金(有価証券)とみなされれば、ずっとご主人の財産であり、相続税に影響することになります。
ご親切に説明頂きありがとうございました。
反対に妻が先に他界し、相続税が発生する場合にも、税理士に夫の名義預金が含まれている事を説明すると、妻の財産からは差し引かれて相続税が計算されるのでしょうか?
相続税に強い税理士ならば、当然逆のことも考えます。
相続税の申告書を作るときは、被相続人の生前の経歴をよく聞かせていただきます。そのうえで、どの財産を相続財産に計上すべきかを判断します。
妻に先立たれた場合には、単純に預金の残高証明の額で相続税の総財産の判断は致しません。当然ながら、生前のお仕事などや実家からの相続の有無、財産形成などを聞かせていただいて総合的に判断します。
相続時には必ず税理士に相談して、
包み隠さず、お話しする様にします。
ありがとうごさまいました。
本投稿は、2022年09月16日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。