業務委託契約書(準委任)
業務委託契約書(準委任)の場合、損害賠償請求は可能でしょうか。
税理士の回答
税理士の専門外なので知りうる範囲で回答します。
準委任契約は、基本的に業務遂行や成果物の責任は負わないので損害賠償請求はできないと思います。
冒頭の通り税務や会計に関する質問ではありませんので、詳細は弁護士にお問い合わせください。
本投稿は、2023年06月13日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。