税理士法人との契約
1.代表権について
これまで個人事務所の税理士さんと契約していましたが、その税理士さんが他の税理士と一緒に、税理士法人を設立することになり、契約を結び直すことになりました。
他の税理士さんが、代表社員に就任し、弊社のもともとの顧問税理士さんは、社員税理士さんという位置づけです。
今回、弊社の顧問税理士さんから契約書が届き、役職名が社員税理士となっています。代表権のない方との契約は有効なのでしょうか。
2.法人名について
〇〇税理士法人 福岡事務所という名義での契約書なのですが、福岡事務所まで必要でしょうか。
契約に不慣れな税理士さんなので、もし問題があるのであれば、他の税理士さんを探そうかと思っております。
税理士の回答
今まで問題がなければ、その契約でよいのでは。
問題があれば、この機ということもあろうかと思います。
税理士法人の代表権の有無についての質問です。
質問の意図をご理解いただければ幸いです。
税理士法人の代表権の有無についての質問です。
質問の意図をご理解いただければ幸いです。
役職名が社員税理士
との契約ですね。法人がそれを認めているから、送ってきたのでしょう。
有効です。
よくわからないですが、ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月22日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。