日本に住む外国人旦那の税金の申告
外国人と結婚しています。
今年の一月から日本に住み始め夫は在留カードを保持しています(日本人の配偶者)
夫は自国での収入はありますが日本ではありません。もちろん自国の税金は払っています。
ただ日本で生活をするためにお金が必要で夫が私に生活費を送金しています。
この場合税金の申告は必要ですか。
税理士の回答

日本に住む外国人配偶者が自国からあなたに送金している生活費に関する税金の申告に関する結論としては、以下の通りです。
1. 所得としての認識
送金された資金が単なる生活費としての資産の移動であれば、日本における所得税の対象とはなりません。お金の出どころが単なる持ち出しで、夫自身が既に自国で税金を支払っている資産を日本に移動しているだけの場合、これは「資産の移動」とみなされ、税金の申告が不要です。
2. 所得である場合
ただし、送金が所得として得られたものである場合(例えば、夫の自国における給与や事業収入など)、日本の税法では「全世界所得課税」の原則に基づき、日本に居住している以上それを所得として申告しなければならない可能性があります。したがって、夫の在留期間や収入状況、そして税務上の居住者・非居住者のステータスが重要です。
3. 確定申告の必要性
日本の税務上の居住者として認識される場合には、自国で得た全ての所得について申告する必要があるため、この点に関しては税理士に詳細を確認することをおすすめします。
分かりやすく説明していただきありがとうございました!
本投稿は、2024年10月25日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。