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息子学資保険

郵便局の学資保険入ってました
満期500000円保険払込498720円
18歳から21歳まで毎年125000円入ります年金式
R6年125000円R7年125000円入りまして
葉書が届き
R6年125000円 保険払込125000円
R7年125000円 保険払込125000円
雑所得になりますと書いてました
計算したら毎年320円です
フルタイムでパートで働いてます、年末調整会社でしまったがR6年5万ぐらい副収入あり税務署で確定申告してきましたが、保険料320円申告してません‥ただ、市役所で住民税?の申告でしてきましたが‥‥
間違えてますか?
分からなくなってしまいまして‥‥
去年、今年の申告分、どうしたら良いでしょうか??
申し訳ございません、ややこしくなりまして
よろしくお願いいたします

税理士の回答

ご質問のケースでは実務上ほとんど問題はありません。年金式の学資保険は、受取額から対応する払込保険料を差し引いた差額が雑所得となります。今回の計算では年間320円とのことで、所得税には「20万円以下の雑所得は確定申告不要」というルールがありますので、所得税の確定申告をされていなくても基本的には差し支えありません。

一方で、この申告不要制度は住民税には適用されないため、市役所で住民税の申告をされている点はむしろ丁寧な対応と言えます。仮に申告していなくても320円程度で問題になる可能性は極めて低く、修正の必要性も通常はありません。昨年分・今年分ともに、現状の対応で大きな誤りはないと考えて差し支えないでしょう。もし気になる場合でも、来年以降同様に住民税申告に含めておけば十分です。

本投稿は、2026年02月24日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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