退職後の源泉徴収票を11月まで発行しない会社について
4月30日付で退職しました。
源泉徴収票が必要なため会社に発行をお願いしたところ、
「源泉徴収票が必要になるのは年末なので、11月にまとめて発行しています。個別に早く発行するなどの例外対応はできません」
「現職の給与担当者にもその旨を伝えるように」
今必要としている旨を数回伝えましたが、無理ですとのこと。
中途退職の場合、源泉徴収票は退職後1か月以内に交付するものと認識しているのですが、このように会社の都合で11月まで発行しない対応は問題ないのでしょうか?
税理士の回答
結論から申し上げますと、質問者様のご認識の通りかと存じます。
所得税法(第226条)により、会社は従業員が退職した場合、「退職の日から1か月以内」に源泉徴収票を本人に交付することが義務付けられています。
*次の就職先での手続きや、失業保険の申請等退職後すぐに必要となるケースも多々あるかと存じます。
【今後の対応アドバイス】
法律を提示して再請求: 「所得税法第226条で退職後1か月以内の交付が定められているため、至急発行をお願いします。応じていただけない場合は税務署に相談します」と伝えてみてください。
税務署への「不交付の届出」: それでも拒否されたり無視されたりする場合は、所轄の税務署へ行き「源泉徴収票不交付の届出書」を提出してください。税務署から会社へ直接、行政指導が入ります。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
回答ありがとうございます。
前職場には『無理』の一点張りをされ、再度連絡することが難しい状況です。
そのため、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出しようと考えておりますが、段階的に問題ないでしょうか。
税務署から会社への交付指導は実際にきちんと行われるものなのでしょうか?
また、前職は500人規模の会社でした。
このようなケースはよくあることなのでしょうか。
追加のご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。
【税務署からの指導は行われるか】
届出が受理されれば、税務署からの指導は実際に行われます。
税務署の担当者が会社に対し、電話や書面で「所得税法に基づく発行義務」を指導します。
*税務署からの直接の連絡を無視できる会社は通常ないかと存じます。
【500人規模の会社でよくあることか】
通常、数百人規模であれば専門の人事労務部署があり、法律も正確に把握しているはずですので一般的なことではないかと存じます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
税務署の対応はわかりかねますが、お願いしてみてください。
効果はあると思います。
退職した会社に何度も連絡すること自体、なかなか言いづらいことだと思いますし、既に数回お願いされているとのことですので、お困りのことと思います。
ご認識のとおり、退職した方の源泉徴収票については、所得税法226条により、原則として退職後1か月以内に交付することとされています。
そのため、「年末にまとめて発行しているので11月まで発行できない」という会社側の運用によって、退職された方への交付期限が11月まで延びるものではありません。
とはいえ、法律上そうなっているからといって、退職した会社に何度も強くお願いするのは気が重いですよね。既に何度かお願いされているのであれば、これ以上ご自身だけで会社とやり取りを続ける必要はないと思います。
所轄の税務署にこれまでの経緯をお話しして、「源泉徴収票不交付の届出書」について相談されてみてはいかがでしょうか。
少なくとも、「11月まで待つしかないのかな」とご自身だけで抱え込む必要はありません。必要な書類ですので、税務署に相談して進めて大丈夫ですよ。
本投稿は、2026年09月05日 07時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







