菓子配布の給与課税について
社内保育所を利用している従業員の子どもに対し、ハロウィンイベントとして少額のお菓子を配布した場合、当該従業員に対して給与課税(経済的利益の供与)を行う必要がありますでしょうか。
税理士の回答
少額のお菓子を配る程度なら、給与課税をする必要はないです。
ご返信ありがとうございます。
簡単で結構ですので、その根拠をご教示いただけますと幸いです。
本投稿は、2026年10月13日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







