税理士紛議調停について
顧問税理士さんのいる中小企業の前社長です。
その社長在任中に税理士さんに預けた書類(新旧社長間の個人的な株式譲渡の契約書の原本)があることが預けた数年後に判明しましたが、返却をお願いしても無視されてます。
この様な場合は紛議調停の対象になるのでしょうか?。
税理士の回答

調停の対象になるようです。
4ページ目 例2 にあります。
http://www.tochizei.or.jp/gaiyo/cyotei.pdf
長谷川先生、ご回答をありがとうございました。
実は、この預けた原本というのは記憶のない譲渡契約のでして、その様な関係で「もしかして偽造かも」と思ったりしているところですが、どうなんでしょう、普通、こういう場合は預り証の発行がありませんか?。
それから、原本といえば、取締役会や株主総会の議事録の原本も上記と同様に税理士さんが保管する場合がありますか?。
ちなみに、この会社は譲渡制限付株券発行会社・取締役会設置会社でして、質問者は前社長(全体の75%分の株式を保有)で、後継社長は役職のみの社長のつもりでした。
宜しくお願い致します。

預かり証の件については、税理士によっては、発行するかもしれない。
少なくとも、私は、譲渡所得の申告等で内容を確認するために預かることはありますが、なるべく早くコピーをして原本は返すようにしています。
議事録については、会社の指示により原稿を作り、署名押印していただくよう渡すことはあります。署名押印すれば、それが原本になります。あくまで、原本は会社保管です。
ただ、指示は会社より、究極的にはそのときの代表取締役による指示ですので、ウソをつかれるとどうしようも無いのが実情です。
そもそも、議事録の元になる議事、書類だけでやっていない会社がほとんどですから。
長谷川先生、預り証と原本保管の件、そういうことなんですね。
了解しました。
またのご回答をありがとうございました。
本投稿は、2021年09月03日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。