扶養内(103万)での副業
現在育休中で手当を貰っています。
個人の動物病院でアルバイトをし8万程度のお給料を頂いてます。
扶養内からは外れたく無いです。
メルレで副業を考えていおり例えば5万の報酬を頂くとすると
・旦那側の扶養内から外れるのか
・確定申告は必要なのか
・住民税の申告は必要なのか
・育児手当の減給があるのか
・副業分の収入は旦那側の職場に申告するべきなのかこれら教えていただけると嬉しいです。
恥ずかしながら無知で分からない事だらけで申し訳ないです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(メルレ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
-合計所得金額が48万円を超えると扶養から外れます。
-合計所得金額が48万円を超えると確定申告が必要になります。
-合計所得金額が45万円を超えると住民税申告が必要になります。
-育児手当の支給条件については、関係機関に確認された方が良いと思います。
ご丁寧に回答ありがとうございます
大変わかりやすく理解する事ができました!!
育休手当てにつきましてお尋ねさせていただきます!
本投稿は、2022年08月05日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。