電子帳簿保存法の電子取引のオリジナルとは
電子帳簿保存法の改正に伴い、電子で取引した書類は電子の状態で保存というルールになると思います。受領者側、発行者側、双方が対象だと思いますが、例えば、請求書を印刷して発行、それをスキャナPDFにして、メールに添付して送った場合(紙は渡さない)、受領者側としてはPDFがオリジナルデータだと思いますが、発行者側は紙がオリジナルデータとなるのでしょうか。
税理士の回答
発行者側が保存すべきなのは、メールに添付して送信したPDFファイルになるものと思われ、それが証憑書類になるものと考えられます。
紙は送っていない、とのことなので、上記の取引は電子取引となり、そうである以上、送ったPDFを要件を満たす形で保存することが必要になると考えられるからです。
国税庁パンフレット
「電子取引データの保存方法をご確認ください」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf
本投稿は、2022年10月20日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。