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太陽光発電所購入消費税還付後の税務調査について

2019年8月と10月に太陽光発電所を2ヶ所購入し契約致しました。
2019年12月に消費税課税事業者選択届出書を提出致しました。
2020年3月と5月より工事完了にて売電スタートしました。
2020年1月1日~12月31日の課税期間にて消費税還付申告をして2021年5月頃還付されました。
2022年12月13日に税務署の個人課税第二部門より電話があり「還付金が雑所得として計上されていないので話を聞かせてほしい」旨連絡がありました。
この場合は課税期間の申告と太陽光購入契約時期は適正なのでしょうか?
又、還付は適正で還付金の雑所得未計上のみ修正申告すればよいのでしょうか?(その時の税率は何%でしょうか?)
宜しくお願い致します。

税理士の回答

この場合は課税期間の申告と太陽光購入契約時期は適正なのでしょうか?

→2020年に引き渡しを受けたようなので正しいです。

又、還付は適正で還付金の雑所得未計上のみ修正申告すればよいのでしょうか?(その時の税率は何%でしょうか?)

→還付された消費税を雑所得の収入金額として2020年の所得税の修正申告をすることになります。他の所得がわかりませんし、所得税は超過累進税率なので何%とは一概に言えませんので、以下のリンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
他に過少申告加算税と延滞税が掛かる場合があります。
過少申告加算税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm#:~:text
延滞税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm

いずれにしても既に税務署から連絡があるとのことなので、担当者とよく話をしてください。

ご回答有難う御座います。
書き忘れておりましたが、当方2018年より個人地業主として白色申告しておりました。
この場合でも消費税還付は大丈夫でしょうか?
宜しくお願い致します。

2019年に課税事業者選択届出書を提出しているので、2020年から課税事業者です。

ご回答有難う御座います。
「国税不服審判所」なるHPを見かけてしまい、そこには契約日が事業開始年度として認定され、否認された旨の裁決<平成24年6月21日)が載っておりましたが現在はどうなのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

課税事業者選択届出書の効力は、事業を開始した日の属する課税期間に提出した場合はその事業を開始した日の属する課税期間に生じ、事業を開始した日の属する課税期間でない場合は翌課税期間の初日から生じると法定されています。(消費税法9条4項)
過去も現在もこれは全く変わっておりません。
再追加質問の裁決事例は前者のことを言っているのであって、2019年に提出して2020年を適用開始課税期間とする場合は後者なので該当しません。
但し、課税事業者選択届出書の適用開始課税期間を令和2年(2020年)1月1日から令和2年12月31日と記載して提出していることが大前提です。ご自身が提出した届出書の控えを確認してください。

ありがとうございました。
納得し、安心致しました。

ご覧になられた裁決事例は、おそらく引渡しを受けた日の属する課税期間を事業を開始した日の属する課税期間として、その課税期間中に課税事業者選択届出書の提出をして還付を受けたが、事業を開始した日は引渡し日ではなく契約日であり、課税事業者選択届出書の効力は提出した日の属する課税期間の翌課税期間から生じるものとして否認されたものでしょう。
いずれにしても貴方には当てはまりません。

数回に渡り、分かりやすいご説明ありがとうございました。
感謝致します。

本投稿は、2022年12月13日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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