税務調査資料について
運輸会社勤務の経理担当をしています。
11月末から税務調査が入る予定なのですが
半年間分の支払予定表を紛失してしまいました。
このような場合どうしたらよいのでしょうか?
税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
支払予定表は、あくまで内部資料ですので、なくても調査には影響ありません。
ただし、調査において、あらかじめリクエストされていた資料である場合、調査内容に密接に関わる資料である場合は、紛失したこと自体が疑われる場合もあります。
その場合、紛失した経緯を説明し、他の代わりになるような資料を提示して下さい。
捨てていないのであれば、どこかにあるはずですので、まずはもう一度探してみて下さい。
以上よろしくお願い致します。
もう一度くまなく探してみて見つからなければ請求書などで対応したいと思います。
少し気が楽になりました。ありがとうございました!
本投稿は、2017年10月17日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。