廃業(引退)している相手方への反面調査について
建築系の個人事業者です。
従業員はいません。
先日税務調査が入り、過去5年間の申請額と実際の収入額の差を指摘されました。
仕事の納期の関係で、
他の職人さんに単発で手伝いをお願いし、無理をお願いした代わりに現金で支払うということが度々あり、領収証等のやり取りもないために経費として計上できない分売り上げから差し引いて申告していました。
税務署的には、その方達の所在や名前が分かれば、反面調査に入るという形なのでしょうが、
その職人さん達は、現在、廃業や引退してしまっている人が多くほぼ現役の方はいません。
現役を離れている方達でも、税務調査など入ることがあるのでしょうか?
税理士の回答

国税OB税理士です。
廃業していても、関係なく調査は必要と判断すれば入りますし、場合によっては、反面調査先が、申告していなければ課税します。
その証拠が、でなければ、あなたに対して売上除外の事実はありますので、隠蔽したとして、所得税に重加算税が賦課決定されると思います。
また、消費税の仕入れ税額控除が認められないので、高額になる可能性もあります。
ご回答ありがとうございます。
廃業しているとかしていないとか、現状は関係がないということですね。
年配のベテラン職人さんで、比較的に時間に融通が利く方々に手伝いをお願いすることが多かったので、
もし申告していなかった場合引退後に追加で課税となったら、今後の生活が厳しくなりますね。
キチンと取り決めをしたうえで、手伝いをお願いするべきでした。
名前を出さないと決断した場合、それによって印象が悪くなりさらに調査が増えたり、加算税が増えたりするのでしょうか?

金額にもよりますが、あなたの売上除外の事実だけが残りますよね。でも、収入に対しての税金は、一部に過ぎませんが、使ってしまっていれば納税は、大変ですよね。
調査に税理士さんは、立ち合われているのですか? それによっても変わる場合もあります。
続けてのご回答、ありがとうございます。
調査には単発契約という形で、立ち会いをお願いしました。
メーカーからの支払い明細の用意と、
経費の再計算は税理士さんにお願いし(税務署からの指定でした)先日提出したとの連絡を受けました。
修正申告ではなく、その前の段階にあるそうです。
その際、相手方の情報も求められたようです。
そうすることが1番なのはわかりますが、
好意で手伝ってくれた方々に恩を仇で返すような形になるのが心苦しく…
その反面、ご尽力頂いてる先生にも申し訳なく…
という感じです。
自身はまだ働ける年齢なので、多少のペナルティも返済していく事ができると思いますが、あまり高額になると…とか、考えがまとまらないのが現状です。
申告しているか職人さんに確認を取れれば良いのですが、携帯番号がかわったりと連絡取ることもままならない状況です。
本投稿は、2023年07月11日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。