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被相続人の居住用売却売却の特例に該当しますか

「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」に該当すれば控除が受けられると知りました。自分は該当するでしょうか。

区分所有建物登記はされていない。
家は解体せずに10月までに売ります。
昭和47年の建築です。
父が13年前に住居として購入、一人暮らし。
私が相続しました。
2020年8月から2022年末まで入院のため空き家に、そのまま死亡。
売却予定額は2500万円で、親族でも知人でもない第三者に売ります。
相続の時から譲渡の時まで事業や、貸付けで使用したことはありません。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

家屋に耐震リフォームを行うか家屋を取り壊した後の譲渡でないと被相続人の居住用財産を売却した場合の特例に該当しません。

リフォームはしてありましたが、耐震リフォームではないようです。ありがとうございました。

本投稿は、2023年09月01日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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