税務調査について
私は専業主婦で、扶養に入っています。
5、6年前から買い物中毒で、かなり家が散らかり、
2年くらい前からネットで不用品を売ってます。
1年前は売り上げが約100万円くらいで、去年度は売り上げが、300万円くらいになってしまいました。
物が多すぎて、出品数が多いのと、売り上げは多かったので心配になってます。
経費や送料、元々の商品の値段を考えると、所得は38万円超えないと思います。
生活用動産と思うものは計算に入れなくて良いのでしょうか?
転売の物と、生活用動産の両方出品してる場合はどうなのでしょうか?
近くの税務署にも相談に行きました。その時に名前や住所を書く紙があり、記入してしまったのですが、調べられたりするのでしょうか?
税務署の職員が、最後に相談時間とか記入してたのですが、
税務調査に入られるんじゃないかと心配してます。
税理士の回答
住所と氏名を記入されたとのことですと、後日、税務署から問い合わせがあるかもしれませんので、仮に申告が必要でない場合でも、収入金額、取得価額、利益金額等を明らかにしているおかれた方が方が良いと思います。
申告の必要性に関しては、生活用動産で実際に使用していたものは非課税と考えて良いと思います。
全く使用したことがなくそのまま転売したものは譲渡所得となりますが、購入価額を取得費として差し引くことができますので、その内容を明確にしておく必要があります。
非課税となるものと譲渡所得になるものを区分し、譲渡所得になるものは収入金額と取得費を記載し、譲渡所得の金額を計算しておくと良いと思います。
以上、宜しくお願いします。
ご回答どうもありがとうございます!
物が多すぎて、点数が多すぎたので、同じ物も何個か出品してましたので、
事業と思われるかもしれません。
その場合譲与所得は使えないのでしょうか?
自分の物や家族の物でも、キーホルダーおもちゃ、文房具、洋服など新品で使ってない物が多いです。
手数料や送料を引くと元々の金額より安くなります。
そういうものは生活用動産の非課税でいいのでしょうか?
あと全ての物がレシートがありません。証明するものが自分の記憶しかありません。買った場所なども記憶にあるのと、ないのがあります。購入金額は大体わかります。
ご連絡ありがとうございます。
購入した時の目的はどうだったのでしょうか。最初から販売(転売)することを目的としていたのか、それとも、最初は使うつもりで買ったけれどもたまたま使うことなく処分することになったのか。その事実認定の問題かと思います。前者であれば、譲渡所得や雑所得となることも考えられます。
しかし、点数や回数が多かったとしても実体が後者であれば、非課税の譲渡になると思われます。
宜しくお願いします。
ご回答どうもありがとうございます!最初から転売をする為に購入したものではないのですが、町会で使う為にまとめて購入したものなど、同じ物を出品してるのもありました。
例えばTシャツとカチューシャなど。
自分では転売する気で買ったつもりはないのですが、使わなくなりましたので。どういう風に計算すれば良いのかわからなくなってしまって。
ご連絡ありがとうございます。
町会で使うために購入したものとなりますと、ご自身の「生活に通常必要な動産」とは言えませんので、前述の非課税所得にはならないと思われます。
所得の区分が難しいですが、ご質問の内容から考えますと雑所得として計算するのが宜しいと思います。
売却代金が収入金額となり、それぞれの購入価額が必要経費になると考えます。
宜しくお願いします。
どうもありがとうございました!
本投稿は、2018年01月02日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。