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無申告の利子所得は、過去何年分まで遡って課税されますか?

某金融専門家の書籍において「海外口座の利子所得が無申告の場合、
税務調査で3年間遡って課税されることになる」と書かれていました。
一方、更正・決定の期間制限は「5年または7年」と聞いたことがあります。
質問ですが、なぜ、無申告の海外口座の利子所得は、3年しか
遡って課税されないのでしょうか?
無申告の利子所得は、過去何年分まで遡って課税されるというのが正確でしょうか?

税理士の回答

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

その書籍は平成23年以前の出版ではないでしょうか?
平成23年12月2日から改正法が施行され、それまで3年だった更正・決定の期間が平成23年分から5年に改正になっています。
現在は通常の更正・決定は5年、脱税の場合の更正・決定は7年になっております。

(追加質問)
先生、わかりやすいご説明、ありがとうございます。
追加で、教えて下さい。
その場合、改正法が施行される以前(平成23年12月以前)の利子所得が無申告であった場合、改正法施行前の所得に対する更正・決定の期間は、改正前の3年か改正後の5年(または7年)のいずれが適用されるのでしょうか?

返事が遅くなりまして申し訳ありません。

「平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税(所得税、相続税、消費税等)についての改正なので、平成22年分までの所得税は改正前の3年、平成23年分以降の所得税は改正後の5年となります。

本投稿は、2015年07月16日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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