不動産購入時の税務署からのお尋ねについて
資金調達に関して資産の売却代金からとありますが、契約の約1年前に売却して預金に加えたものは含まれるのでしょうか?
もちろん、近い将来に不動産を購入することを想定して売却したものです。
税理士の回答

藤本寛之
ご相談者様が今回、不動産を購入された際の資金の出所についてのお尋ねですので、事実通り回答する必要があります。
税務署は、資産の買替等を行った方の資産売却の際の申告が適正にされているかを確認するために、この様なお尋ね文書を出しています。
藤本先生
ご回答ありがとうございます。
購入物件が特定されていないくても、将来の購入に備えて売却した代金は「資産の売却代金」
に含めるということでよろしいでしょうか?

藤本寛之
購入物件が特定されていなくても、「資産の売却代金」に含めるということで良いです。
本投稿は、2018年03月27日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。