無申告で税務署から呼び出し《人格なき社団》、会員はどう対応すべきか。
芸能関係の団体の会員です。
所属する団体の役員に、税務署から呼び出しがあり、過去5年分の帳簿や領収書、預金通帳等を提出するようにと言われ提出した所、人格なき社団にあたるので過去五年分の申告書を税理士に作成してもらい、提出するように言われたという文書が配布されました。
この団体では年に一回総会があって、収支の報告がありますが、非常に大雑把な報告のみで、具体的に何にいくらかかっているのか質問しても、細かい内容を明らかにしませんでした。
会員の多くが、役員の横領を疑っています。
現在税理士さんが入って申告書を作成しているようですが、もし不正があった場合私達会員はそれを知ることができますか?
団体の資金は、会員から集めた会費や発表会の参加費などです。
もし、横領の事実が判明した時は会員のお金ですから返してもらいたいと思いますが、それには証拠が必要かと思います。
その証拠を税理士さんや税務署は、会員に提供してくれるでしょうか。
また、証拠を提供してもらう際の手続きなどありましたら、ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
不正があった場合に、税理士や税務署がその事実を会員に対して教えるかどうかですが、直接教えることはないと思います。
税理士は団体の役員・責任者から委託を受けている立場なので、個々の会員と接点を持つことは考えらえません。また、税務署も不正があったとしてもその事実を個々の会員に伝えることは考えられません。

藤本寛之
(追記)
仮に不正があった場合には、その事実が役員から会員に伝えられることになると思いますが、その場で責任の所在を明らかにし、不正の詳細を追及することになります。
早速回答をいただき、ありがとうございます。
仮に不正があったとして、不正には役員全員が関与していますので、役員だけでもみ消されてしまう心配があります。
そうした場合は、会員は不正の事実を知ることはできないということになりますか?
税務署の調査によって不正が発覚した場合には、役員は会員にその事実を伝えなければならないという法律なり規則なりはありますか?
また、今回のような案件はどこに相談するのが良いでしょうか。
税理士事務所でも相談できますか?

藤本寛之
今回ご相談頂いた不正案件については弁護士に相談されるのが良いと思います。
なお、役員は民法上の善管注意義務を負っており、また会員に対する会計報告責任がありますので、毎年の決算の詳細および不正が発覚した場合にはその内容を報告する必要があります。
本投稿は、2018年04月06日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。