電子帳簿保存法について
電子帳簿保存法の対応が十分にできておりません。
大前提として、社内で計上した費用に対して請求書・領収書等は会計システム内にて全てスキャン保存しています。
また紙で受領した請求書・領収書は担当者より紙で受領し、保存しています。
ただしかし、紙で受領した領収書→会計システムにスキャン保存した領収書等を
全て社内の人から受領したかどうかがまでが確認できておらず、
またファイリングも適切に保管できておりません。(キャビネットにしまっていますが、ぐちゃぐちゃです)
この場合、税務調査等で引っかかる懸念等ございますでしょうか。
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、現状のままでは税務調査時に指摘を受ける可能性は十分にございます。電子帳簿保存法は、単にスキャン保存をしていれば良い、というものではなく、「誰から受領し、どの取引に紐づくものか」を確認・管理する体制まで求められています。紙原本のファイリングが乱雑で、受領状況の確認も曖昧な場合、「保存義務違反」と判断されかねません。最悪の場合、青色申告の取消や過少申告加算税の対象となるリスクもございます。早急に、受領確認の仕組みとファイリングルールを整備されることを強くお勧めいたします。
本投稿は、2025年03月19日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。