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重加算税の範囲について

所得税の重加算税について質問させていただきます。お付き合いいただけますと幸いです。
国税通則法の第68条に、以下の通り条文があります。

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通則法第68条第1項又は第2項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し」
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「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実」以外の隠蔽仮装は重加算税とはならないということでしょうか?
例えば、以下のケースではどうでしょう。

単発バイトなど収入が不安定な働き方をしていたため、国民健康保険料の減額申請と国民年金保険料の猶予申請をした。
結果、単発バイトなどで確定申告が必要なほど稼いでしまっていたが、当時は確定申告の知識がなく申告せずにいた。
これ自体は、「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実」には当たらないと思うのですが、重加算税の対象となる可能性はありますか?
専門の先生のご意見を伺いたく存じます。
ご多用の折、恐れ入りますがご教示いただけますと救われます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

 無申告の場合の重加算税の考え方でよろしいでしょうか。
 無申告重加算税の考え方は、「何かをした」→結果→「無申告」という構図が必要です。つまり、申告をしないために、事実が無いように装ったとか事実を隠した(隠ぺいした)という事象が必要なのです。申告をしない人達は、通常、何もしなかった→無申告 という場合がほとんどなので、この場合には重加算税の賦課はできません。
 あなたの場合には、申告の知識自体が気薄だったわけですから、この賦課要件にはあてはまりません。
 わざと申告をしなかったわけではないのですから、心配無用です。国税の指摘によって期限後申告を行った場合には、15%+αの加算税が賦課されますから、指摘がある前に自主申告しましょう。そうすれば加算税は5%に軽減されます。もっとも、申告義務が無ければ加算税は賦課されませんし、申告しなくても良いわけです。ダブルワーク、トリプルワークでなければ、申告義務は通常発生しませんので念の為。

山口様
ご教授いただき有難うございます。
おっしゃる通り、無申告の場合です。
何年か不安定な働き方をしていたので、その間所得がありつつも国保や年金保険料の減免や猶予の継続書類が届いた際には、継続をしてもらっていました。
当時、自身は無知だったとしても、見られ方として、仮装隠蔽と捉えられるということもないのでしょうか?
現在は社会保険に加入する会社で働いていますので、しっかり収めています。
当時の無知が大変お恥ずかしく、悔いております。

 事実として、無知だったのか、わざとだったのか、ということです。仮に税務当局が「わざとじゃないの?」と勘ぐったとしても、その事実認定をしなければなりません。国税通則法の不備といわれるほど、無申告重加算税は、事実認定と証拠収集が難しいのです。
 今後は立派な社会人として、きちんと納税していただければよいと思います。失敗をいつまでも悔やんでも仕方がありません。若い頃の経験は今後の糧になりますから。
 人生そんなもんでしょ(^.^)

本投稿は、2025年12月23日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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