夫婦間の預金の移動について
約10年間にわたり、毎月、夫の口座から生活費を引き落としていましたが、引き落とし額が足りない分を毎月約10~20万、私(妻)の口座から夫の口座に振り込んで、生活費の引き落としに当ててきました。
また、子供の習い事にかかる費用は私の口座から引き落としをしています。
昨年の8月に、夫の所有不動産を売却したため、ひとまず現金が入ったので、これまで私から出していた分の返却分と、これまでのに加えて今後子どもたちの教育資金としてかかる分として、概算で900万円を、夫の口座から私の口座に移してもらいました。
多額のお金の移動になるので、贈与税がかかるのでは?と、親戚から心配されたため、ご相談させていただきたいです。
私の方に急いで移す必要はないので、今回の900万円、「ご送金」として一旦夫の口座に戻した方がよい(贈与税がかからない?)のか?
または、生活費、教育費としてこのままにしておいて問題ないのでしょうか?
この場合、概算額なので、それも正式な書類があるわけではないので心配です。
税理士の回答
増井誠剛
本件は直ちに贈与税が課されるとは限りません。過去に妻が立替えていた生活費相当額の精算であれば、実質は債権返済であり贈与には該当しません。ただし、将来の教育資金として概算で移転した部分は、都度必要な生活費・教育費の範囲を超える一括移転と評価されれば贈与とみなされる余地がございます。重要なのは資金の性質と裏付資料です。過去の立替額を算定し、精算部分と将来分を区分して説明できる状態にしておくことが肝要でございます。
ご回答ありがとうございます。
大学などの教育資金は、まだ先のものになるので、概算でしかありません。
資料の用意が難しいので、贈与と見なされた場合の説明が出来ません。
私の希望としては、一旦全額夫の口座に戻し、これまでの生活費の立て替え分としての少額の移動をやり直したいと思っています。
年をまたいでしまっていますが、ご送金として今から戻すことで何か問題は起きますか?
増井誠剛
全額を一旦ご主人の口座へ戻すこと自体に直ちに問題は生じません。資金移動は夫婦間の財産管理の一環であり、贈与が確定するのは「贈与の意思」と「受贈の確定」が認められる場合です。今回の900万円が精算未確定の概算金であるなら、返金により贈与の成立は否定しやすくなります。年をまたいでいても、実質が精算のやり直しであれば差し支えございません。ただし、過去の立替額については簡易でも算定資料を残しておくことが肝要でございます。
ありがとうございます。
大きな額になるので、将来分も含めた概算だと資料の用意が出来ないため、一旦全額戻そうと思います。
その後、これまで立て替えていた生活費・教育費の分のみを今回精算します。こちらは、これまでの通帳の記録で、私が立て替えていた額が明らかであるため、夫婦間の生活費のやり取りであることが確実に分かるようになっています。
ありがとうございます。
大きな額になるので、将来分も含めた概算だと資料の用意が出来ないため、一旦全額戻そうと思います。
その後、これまで立て替えていた生活費・教育費の分のみを今回精算します。こちらは、これまでの通帳の記録で、私が立て替えていた額が明らかであるため、夫婦間の生活費のやり取りであることが確実に分かるようになっています。
本投稿は、2026年02月21日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







