勤怠時間の過少申告による会社側の重加算税の損害賠償
アルバイトが意図的に勤怠時間を過少申告していた場合(2時間程度)、税務調査でそのことが発覚すれば会社側はペナルティとして重加算税が加算されますよね。
会社が命令したわけではなくアルバイトが個人で勤務時間の過少申告をしており(まとめておよそ3時間ほど)、数ヶ月ほど退勤時間が同じなどの違和感がある場合それを税務調査で突っ込まれないのでしょうか?そこから過少申告が発覚して賠償請求や刑事告訴に発展するのでしょうか。
税理士の回答
数ヶ月ほど退勤時間が同じなどの違和感がある場合
税務調査の問題ではない。
違和感を感じたらその時に会社の担当者は、対処すべきでしょう。
アルバイトが意図的に勤怠時間を過少申告していた場合(2時間程度)、税務調査でそのことが発覚すれば会社側はペナルティとして重加算税が加算されますよね。
支払は過少でない金額を支払っていたのかどうか。申告と同じ金額を支払っていれば、何も問題はないと考えるが。
竹中先生、お返事ありがとうございます。
5時間だけ働いたとアルバイトが会社に過少申告したとして、会社が5時間分をきちんと給与として支払っていれば問題ないと言うことでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。
5時間だけ働いたとアルバイトが会社に過少申告したとして、会社が5時間分をきちんと給与として支払っていれば問題ないと言うことでしょうか。
そうなります。
お忙しい中返信くださり、ありがとうございました。丁寧に説明して頂けて助かりました。
本投稿は、2026年03月30日 06時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







