税務署からのお尋ねがあったときの回答について
住宅購入などのイベント時に、税務署からのお尋ねが来る可能性があり、
購入資金の原資について質問されると聞きます。
質問:
購入資金の原資が、たとえば10年前に受贈した贈与資金であるとします。
既に贈与税の除斥期間も経過しているため、購入時点では既に「自己資金」
であると考えています。税務調査にも遡及可能な年数があり、10年前は
遡及不可に当たると聞きます。
いつまで「贈与」扱いなのか、いつから「自己資金」と捉えることができるか
が疑問ですが、この場合、自己資金という回答で良いものですか?
税理士の回答

贈与の時効は、贈与が行われた年の翌年3月16日から7年間です。
質問者様の内容から判断しますと、お尋ねへの回答は、自己資金にあてはまると思われます。
しかしながら、これから先、贈与税がかかる様な贈与がある場合は、適切に申告することをお勧めします。
原垣先生、
明瞭なご回答をいただき、ありがとうございました。
また是非よろしくお願い致します。
本投稿は、2018年06月02日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。