電子帳簿保存法に関して
ご質問失礼致します。
freeeに詳しい税理士さんがいましたらご回答よろしくお願い致します。
現在、顧問税理士さんに、帳簿、確定申告書を
お願いしております。
現在お願いしております税理士さんが、電子帳簿保存法に関しての質問に回答頂けない為、こちらでご質問させていただきます。
電子で受けた、売上(入金明細)、経費に関するもの(領収書、クレカ明細)などをfreee証憑プランにアップロードして保管しております。
ここで、気になるのが、このfreee証憑プランの
ログイン画面をスマホなりパソコンなりのデスクトップなどに入れてすぐ開ける状態にしておくだけで、電子帳簿保存要件は満たしますか?
その他に、freee証憑プランにアップロードした証憑と同じ物を個別に、無料のクラウドサービス(icloudや googleドライブなど)に保管必要なのでしょうか?
お手隙の際に、ご回答よろしくお願いします🙇
税理士の回答
髙畑智子
freee証憑管理を電子帳簿保存法に対応した方法で利用しているのであれば、同じ証憑をiCloudやGoogleドライブ等へ二重に保存する必要はありません。
なお、電子帳簿保存法の要件は、単にfreeeのログイン画面をすぐ開ける状態にしておくことではありません。電子で受領した請求書・領収書等について、freee所定の方法に従い、必要な電子保存情報を登録するなど、電子帳簿保存法の要件を満たす形で保存する必要があります。
freee公式でも、freee単体に証憑を保存する場合、電子帳簿保存法に対応した運用が可能とされていますので、現在の保存方法・設定がfreeeの案内に沿っているかをご確認ください。
丁寧にお答え頂きありがとうございます。
freee証憑プランにアップロードした証憑自体に電子帳簿保存法に必要な情報が入っているかどうかが大事という理解で大丈夫でしょうか?
髙畑智子
概ねそのご理解でよいですが、正確には「証憑自体に必要な情報が記載されているか」だけではなく、freee上で電子帳簿保存法に必要な情報が正しく登録され、検索できる状態になっていることが重要です。
例えば、発行元(取引先)、発行日、金額などの電子保存情報が正しく登録されているかをご確認ください。
したがって、証憑を単にアップロードするだけではなく、freee上の電子保存情報を確認したうえで保存するということになります。
こちらの部分↓
電子帳簿保存法に必要な情報が正しく登録され、検索できる状態になっていることが重要です。ですが、お答え頂いた、
発行元(取引先)、発行日、金額などの電子保存情報が正しく登録されているかが入っていれば、電子帳簿保存法を満たすという事で大丈夫でしょうか?
また、電子で売上が見れる画面をスクショして保存しているのですが、1ヶ月(いつからいつまでの売上)などの表示はあるのですが、発行日や発行元が記載ないのですが、どうしても記載がない場合は、
認められるのでしょうか?
髙畑智子
はい。ただし、「発行元・発行日・金額が登録されていれば、それだけで電子帳簿保存法のすべての要件を満たす」という意味ではありません。これらは主に検索要件に関する項目です。
また、保存するスクリーンショット自体に発行日や発行元の表示がないからといって、直ちに保存が認められないわけではありません。freee上の電子保存情報として、取引内容に基づく発行元(取引先)、発行日、金額を登録し、検索できる状態にして保存する方法が考えられます。
なお、1か月分の売上をまとめたデータの場合は、実際の画面表示や取引内容によって登録すべき日付・金額等の判断が異なる場合がありますので、元の電子データや画面の内容を確認して判断する必要があります。
検索要件以外に、電子帳簿保存法として必要になるのはどの様な事でしょうか?
また、こちらの部分ですが
スクリーンショットに発行日、発行元がない場合は、ファイル名に記載して登録すれば大丈夫という理解であっていますか?
↓
また、保存するスクリーンショット自体に発行日や発行元の表示がないからといって、直ちに保存が認められないわけではありません。freee上の電子保存情報として、取引内容に基づく発行元(取引先)、発行日、金額を登録し、検索できる状態にして保存する方法が考えられます。
②こちらの部分
SNSでの動画収益なのですが、
その場合、1日から月末までの1ヶ月分の合計が記載されているスクリーンショットだけでは認められませんか?
↓
なお、1か月分の売上をまとめたデータの場合は、実際の画面表示や取引内容によって登録すべき日付・金額等の判断が異なる場合がありますので、元の電子データや画面の内容を確認して判断する必要があります。
髙畑智子
検索要件以外には、主に「真実性の確保」と「可視性の確保」が必要です。具体的には、訂正・削除の履歴が残るシステムの利用や事務処理規程による改ざん防止、保存したデータを画面等で確認・出力できる状態にしておくことなどです。
また、スクリーンショットに発行日や発行元の表示がない場合、単にファイル名にそれらを記載すれば必ず要件を満たす、ということではありません。元の電子取引の内容を確認できるデータを保存したうえで、freeeの取引先・日付・金額等の情報やファイル名を利用して検索できるようにしておく、という考え方になります。
②SNSの動画収益について、プラットフォーム上で1日から月末までの1か月分の収益額が確定し、その月間合計額が取引情報として表示される仕組みであれば、その画面を保存資料とすることは考えられます。
ただし、月間合計のスクリーンショットだけで十分かどうかは、プラットフォーム上でどのような取引情報が提供されているかによります。月別明細や支払明細など、より詳細な電子データを確認・保存できる場合には、それらも保存しておくのが安全です。
元の電子取引の内容を確認できるデータ保存というのはSNS収益の売上の場合は、その収益画面自体を保存するという事ですか?
認識が合っているのであれば、
元の電子取引画面自体の保存は、多分ですが、不可能かと思われます。
なぜなら、時間が経つとログイン画面が表示されて、その画面自体見えなくなり、再度、その売上画面を探さなくてはならない可能性があるのではないか?というのと売上を確認できる画面が、何年間表示されるかどうか?わからないからです。
その場合、スクリーンショットとファイル名を付けておく。この2点で大丈夫でしょうか?
②の回答に関して
SNSの動画収益について、プラットフォーム上で1日から月末までの1か月分の収益額が確定し、その月間合計額が取引情報として表示される仕組みであれば、その画面を保存資料とすることは考えられます。
ただし、月間合計のスクリーンショットだけで十分かどうかは、プラットフォーム上でどのような取引情報が提供されているかによります。月別明細や支払明細など、より詳細な電子データを確認・保存できる場合には、それらも保存しておくのが安全です。
質問
外資系の企業なのもあり、月別明細、支払い明細という記載はなく、1ヶ月分合計の報酬画面をスクリーンショットで保存している形になります。
売上を確認できる画面がこれのみなので
この場合、スクリーンショットのみで大丈夫でしょうか?
髙畑智子
はい。SNS収益について、プラットフォーム上で確認できる取引情報が「1か月分の確定した報酬額を表示する画面」のみであれば、その画面を表示できる時点でスクリーンショット等により保存しておく方法が考えられます。
電子帳簿保存法上、保存期間中ずっとプラットフォーム上の元画面を表示できる状態にしておかなければならない、ということではありません。表示できる時点で必要な取引情報を電子データとして保存しておくことが重要です。
ファイル名については、それ自体が保存要件というわけではありません。freee上の取引日・金額・取引先等の登録情報やファイル名などを利用して、該当するデータを検索・確認できる状態にしておきます。
今回のように、月別明細や支払明細などが別途提供されず、その月間報酬画面がプラットフォームから提供される唯一の売上確認資料であれば、そのスクリーンショットを保存しておくことになります。なお、電子帳簿保存法上の改ざん防止措置等、その他の保存要件についても満たす必要があります。
以上が、ご質問の内容から判断できる一般的な取扱いとなります。個別の保存方法が電子帳簿保存法の要件を満たしているかについて、これ以上の具体的な確認が必要な場合には、実際の画面やfreeeの設定状況等を確認する必要がありますので、こちらでの回答は以上とさせていただきたいと思います。
お忙しい中、
ご丁寧にお答え頂きまして、
ありがとうございました🙇♀️
とてもわかりやすく、参考になりました。
本投稿は、2026年09月09日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







