税務調査について
個人事業主 建設業 7期目
今月末に税務調査があります。2023〜2025分です。社用車として2021年に中古の150万のクラウンを購入しました。プライベートに1台あるので、完全に分けていますが、運行日誌を作成しておらず否認されることはあるのでしょうか?
税理士の回答
運行日誌がないことだけを理由に、直ちに否認されるものではありません。
ただし、「私用車を別に所有している=もう1台は100%事業用」となるわけでもなく、実際の使用状況で判断されます。特に個人事業で車両関係費を全額必要経費としているのであれば、事業専用だったことを説明できる資料は準備しておいた方がよいでしょう。
建設業であれば、工事台帳や請求書、工程表、ETC・駐車場・給油履歴など、当時から存在する資料と現場への移動を照合することが考えられます。
税務調査が近いからといって、記憶だけを頼りに過去の運行日誌を作成することはお勧めしません。まず当時の資料を整理し、実際の使用状況をそのまま説明できるようにしておくのがよいと思います。
増渕先生回答ありがとうございます。資料を整理してきちんと説明できるようにしておきます。
税務調査が近いとのこと、ご不安だと思います。
運行日誌がないという理由だけで、車両関係費が直ちに全額否認されるわけではありません。ただし、社用車であっても私用で使っていた場合には、実際の使用状況に応じて事業用と私用を分けて考える必要があります。
まずは工事台帳や請求書、ETCの利用履歴、給油・駐車場の記録など、当時の資料を整理してみてください。新たに資料を作る場合は、現在分かる範囲で当時の使用状況を整理したものにとどめ、あたかも当時から記録を付けていたかのようにはしない方がよいでしょう。税務調査では、それらを基に実際の使用状況を説明するのがよいと思います。
本投稿は、2026年09月22日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







