税務調査について
税務調査の連絡ありました。
帳簿も領収書もないのですがどうしたらいいでしょうか
税理士の回答
嘘をつかず、ありのままを正直に話してください。
その後、どのようにするかは、調査担当者が指示してくれるはずです。
こんにちは、税理士の川島です。
税務調査の連絡ありました。
帳簿も領収書もないのですがどうしたらいいでしょうか
→今の時点であるものを出来るだけ集めて下さい(領収書・レシート・請求書・クレカ利用明細・相談者様が発行されている請求書・通帳等)。
あとは税務調査時に嘘をつかずに、今の現状を調査官にお伝えください。
お世話になります。
無申告なのでしょうか。
帳簿も経理書類も無いわけですので、調査官が推計をすることになると考えます。この場合はどうしても納税者が不利となりがちです。
そのため、税理士に税務調査に立ち会ってもらい、まずは税理士の推計によって売上・所得を算出して数字を提示する折衝をする方法もあります。
国税OBによると、無申告事案・推計課税事案は、面倒で時間もかかり本音は嫌がっているとのことですので、折衝や交渉の余地があると個人的には考えます。
ただ、今から急ぎで税理士を探す労力もかかりますし、規模によってはコストと見合わないかも知れません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
税務調査の連絡ありました。
帳簿も領収書もないのですがどうしたらいいでしょうか
ないのにどうやって申告書を作成したのか、疑問です。
調査官が来る前に、すべてをそろえてください。
それしかアドバイスはありません。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
帳簿の作成等税理士にお願いしたいのですが費用をなるべく抑えて対応してくれるおすすめの税理士さんいますか?
辰見浩一
帳簿や領収書がない場合でも、まずはそのまま税務署に事情を説明し、残っている通帳、請求書、売上記録、カード明細などをできるだけ集めることになると思います。
そのため、何もないままにせず、残っている資料から帳簿を作り直せるか確認し、早めに税理士へ相談された方がよいと思います。
こちらは税務相談となっていますので、税理士募集は別のページとなります。
https://www.zeiri4.com/shoukai/#inquiry-to
事情を示して、調査対応の依頼できる税理士を探すことができます。
宜しくお願い致します。
まず調査対象の年分・税目・日程を確認し、帳簿や領収書がない事情と、現在残っている資料を整理してください。通帳、カード明細、販売サイトの取引履歴、メールの請求書、取引先から取得できる控えなどを集め、売上・仕入・経費の一覧を復元することが考えられます。資料に基づく金額と確認できない金額を分け、推測を事実のように記録しないことが大切です。費用を抑えたい場合は、記帳の復元・申告内容の点検・調査立会いの範囲を分けた見積りを依頼すると比較しやすくなります。連絡内容と残存資料を持って、調査対応可能な近隣の税理士へ早めに相談することをお勧めします。
ありがとうございます。
帳簿の作成等税理士にお願いしたいのですが費用をなるべく抑えて対応してくれるおすすめの税理士さんいますか
多分いないでしょう。
何もしていない人の書類を作成するのは至難の業です。
相亰俊信
お世話になります。
帳簿や領収書がなくても、税務調査には応じる必要があります。調査までに、手元の資料や取り寄せられる資料で売上と経費をできるだけ再現しておくことをおすすめします。
調査の日時は、事前通知の際に事情を伝えれば変更を相談できます(国税通則法74条の9)。準備期間を確保するためにも、連絡は無視せず対応してください。
再現には、次のような資料が使えます。
・預金通帳やネットバンキングの入出金明細
・クレジットカードの利用明細
・取引先からの支払調書や請求書の控え
・ネット販売の売上履歴
取引先に請求書や領収書の再発行を頼める場合もあります。これらをもとに月ごとの売上・経費の一覧を作っておくと、説明がしやすくなります。
証拠のない経費は、否認される(経費として認められない)可能性があります。また、帳簿が不十分な場合、税務署が預金の動きや同業者の水準などから所得を推計して課税することがあります(所得税法156条、法人税法131条)。
前提によって、次の影響も考えられます。
・青色申告であれば、帳簿書類を保存していないことを理由に、青色申告の承認が取り消されることがあります(所得税法150条1項1号、法人税法127条1項1号)。
・消費税の課税事業者であれば、帳簿と請求書等を保存していない仕入れは、原則として仕入税額控除(仕入れにかかった消費税を差し引く仕組み)が認められません(消費税法30条7項)。
・2024年1月1日以後に法定申告期限が来る分については、帳簿を保存していない場合などに加算税が加重される制度があります(国税通則法65条4項等)。
なお、後から領収書を作ったり記録を書き換えたりすると、重加算税(仮装・隠蔽に対する重いペナルティ、国税通則法68条)の対象となり得ますので避けてください。わからない点は正直に伝え、今後は記帳と書類保存を習慣にしていくことが大切です。
米森まつ美
貴方が、無申告であるか申告済みかにより税務調査の進み具合が変わると思います。
なお、帳簿などがないことを理由に税務調査を断ることはできません。
1 無申告である場合
① 申告義務が有ることを理解していなかった
(個人で趣味の品物を購入・売却を繰り返していた場合など)
⇒ 領収証や帳簿作成のない理由だけをもって、納税することとなる税額(本税)に対し「重加算税」が賦課するされるようにはならないと思いますが、税務調査の際に、仮装・隠匿をした場合は「重加算税」が賦課される可能性があります。
そこで、税務調査の際には正直に、なるべく分かる範囲・集められる範囲の資料を集めること、預貯金などの口座を提示するようにしてください。
おそらく税務署では「収入」に関しては何らかの資料を保有していると考えられます。会計では「費用収益の原則」があるため、当該収入に関して費用として考えられる費用などを経費として認めてくれる可能性があります。
そのうえで所得金額と加算税(無申告加算税)が付加されます。
ただし、消費税については「原資料の保存や帳簿記載」が課税仕入れの原則になっていますので、消費税の課税事業者になる場合は課税売上に関する消費税額の納税を求められる可能性があります。
② 申告を認識していた場合
⇒ 取引に関する帳簿書類等(領収証などの証拠書類含む)の隠匿・破棄を行ったことになりますので、本税に対し重加算税が賦課される可能性があります。
そのほかは、先の説明と同じと考えてください
なお、無申告の場合は「無申告加算税」が付加され、申告をしていた方の「過少申告加算税」等より税率の高い加算税が付加されます。
2 申告をしていた場合
どのように申告時の「所得」を計算したかまずはきかれると思います。
通常、単なる計上漏れにより所得などを過少に申告していた場合は、追加徴収の税額に対し、過少申告加算税が賦課されますが、帳簿の作成がない領収証などの証拠書類がない(破棄)している場合は、正しい所得金額の算出の根拠を隠匿・破棄していることになりますので、追加徴収される税額に対しては重加算税が賦課される可能性が高いと思います。
また、消費税に関しては、帳簿や証拠書類がないと仕入税額控除ができませんので、先に申告した際に控除した仕入税額控除が否認されその分追加納税額が増加する可能性があります。
あとは、先に記載した通りで、なるべく今から集められる資料を集め、正直に調査官に説明しましょう。
【帳簿の作成等の依頼について】
今後の帳簿に関しては受けてくださる税理士先生もいらっしゃるかもしれません。
調査立ち合いも含めて依頼できる先生をお探ししてはいかがでしょうか。
「おすすめの税理士の紹介」は、ここは無料相談のサイトであり、顧問契約や紹介などは固く禁じられています。
改めて、税理士ドットコムなどで問い合わせてはいかがでしょうか
本投稿は、2026年10月21日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







