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チケット転売での所得税の調査について

所得税調査の連絡が税務署からありました。
過去5年分のヤフオクの所得税が知りたいと言われ、帳簿も書類もなく経費の領収書を取っていませんでした。
銀行の通帳も新しい取引しか載っていません。古い通帳もありません。
このような場合どうしたら良いですか?
税務署の言いなりになってしまうのでしょうか?
対策を教えて下さい。
過去5年分ではなく取引がある場合は、過去7年分まで調べられてしまうのでしようか?




税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

確定申告を過去分をされていますか?
こうした場ですから、多くを語れませんが、
署側としては、ヤフオクからの手数料収入を既に把握してからの着眼とも考えられます。

過去分のヤフオクの取引の申告はしておりません。
この先どうなってしまうのでしようか?
税理士にお願いしても何もしてもらえないのでしようか?

税理士ドットコム退会済み税理士

多分、そのように推察しておりました。
では、なぜ署側がご相談者がヤフオクの件を把握したのでしょうか?
法定調書にも当該取引は該当しません。記載事項への回答とすれば、
申告の形態により、5年もしくは7年の遡及となります。(ただし、取引金額等にもよりますが)ご質問者の方には失礼ですが、それなりの取引金額があるものと自身感じるところでもあります。
税理士に依頼する、しないは、ご自身の判断になるわけですが、個別具体的な資料等に基づき、適正かつ客観的な判断等を求めることは、一つの方法として有りだと思います。

アドバイスありがとうございます。
少しでも前を向けるように頑張ろうと思います。

本投稿は、2018年11月20日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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