税務調査が入った場合の備え
個人事業主で飲食店を営んでいます。
青色申告65万円控除で確定申告、消費税支払い対象ではありません(売上1000万円以下)
最近「税務調査」というものが誰にでも入る可能性があるという事を最近知りました(無知ですみません)。
そこで過去の帳簿を整理してちゃんとしておこうと考えていますが、以下税務調査があった場合についての帳簿等についての質問になります。
〇 日々の会計票は証憑書類として必要でしょうか? ない場合指摘されるのでしょうか?
毎日お客さんのグループ毎に一枚以上は出るものなので、膨大な量になっています。
〇 保存しておくべき帳簿は総勘定元帳だけではだめなのでしょうか?
〇 一部証憑書類が見つからない(紛失)しているものはどうすれば良いでしょうか? 出金伝票を作成すればよいと読んだ事があるのですが。
〇 売り上げに関しては月ごとで総計を入力して帳簿を作成しているのですが、毎日付けた帳簿になってないと指摘されるのでしょうか?
〇 平成21年~平成26年分は青色申告でも10万円控除なのですが、これは簡易帳簿でも問題ない、という認識で良いでしょうか?
〇 帳簿の保存期間は7年、との事ですが、平成31年マイナス7年=平成24年分以前の帳簿は「申告書の写しや領収書等証憑書類ごと」処分しても大丈夫でしょうか?
質問が複数になりましたが、どなたかご回答いただけると助かります。
税理士の回答

⚪レジがありレシートで管理されていれば、会計票の保存は、必要ないと考えます。
⚪領収書、請求書等の原始書類も保存義務があります。
⚪日々の記録が別にあれば、総勘定元帳等への記録は、月毎の入力でも良いと考えます。
⚪10万円控除は簡易帳簿でも問題はないと考えます。
⚪帳簿等の保存期間は、申告期限から7年間となります。7年経過した帳簿等は処分されて問題はありません。
本投稿は、2019年03月20日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。