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税務調査が来ます。対応策はありますか?

2018年3月1日に売電開始の太陽光発電を購入したあと同年4月6日に開業届け
青色申告届け 消費税還付の届けをだしたのですが2019/5/10日に税務署から家に税務調査をしに来る連絡がありました。初めての事で動揺しています。何かアドバイスがあれば頂きたいです。サラリーマンで太陽光発電以外では収入は有りません。消費税還付の事でとおっしゃってました。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

税務調査は聞かれたことを回答すればいいだけです。
あまり気にしても、どうしようも無いと言うのが事実です。
消費税の還付についてとのことですが、太陽光発電の売電収入は事業的規模(設置容量が10kW以上)に該当しますか?
ここら辺が争点になって来るのかなと思います。
今時の調査担当者はガミガミ言う人もほとんどいません。
仮に調査で指摘された場合には、その根拠を納得が行くまで調査担当者に聞くぐらいのアドバイスは無いかなと思います。

2018年4月6日開業届
2019年5月10日税務調査連絡

ということは2018年は免税事業者ではないですか?
2018年中に「消費税課税事業者選択届出書」は提出されていますか?

少し疑問に思いました。

返答ありがとうございます。
2018年に消費税課税事業者選択届出書は2018年6月に提出済みでございます。また設備内容としては49.5kwの低圧太陽光発電設備で価格は2200万円です。確定申告も青色申告会にはいり申告も済ませてます。
どう言った内容を確認しに来られるのか分かりません。
御教示して頂けると助かります。
宜しくお願い致します。

充分な事業的規模の申告ですね。
消費税の還付申告の場合、ある程度の金額を超えると実態確認調査をしないといけないと言うのが本来の姿なのです。(不正還付防止のためです。不正還付とは設備を購入していないのに、購入したかのように装い、還付を受けると言ような行為のことを言います。)
多分ですが、その辺の実態確認及び適切に資産計上がなされているか等の調査で終わると思います。
心配はいらないと思いますよ。

消費税の還付事業者には、必ず税務調査が入ります。
でも、1年とは早いですね。

1,000万円以上の棚卸資産、固定資産を購入した場合
「高額特定資産」と呼ばれる高額資産を取得すると、3年間・本則課税が強制になります。

還付額の計算が合っているか、数字が原資資料と合致しているか、
その後の消費税の計算の確認に来られるのではないでしょうか。

通帳、領収書、請求書、契約書等を揃えて調査に備えてください。
頑張ってくださいね。

ありがとうございます。
諸々の資料を揃えて備えさせて頂きます。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年05月13日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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