寄付金課税と外注費等の違いについて
法人Aから法人Bへの外注費が寄付金として見られた場合、税務上の納税額に違いはありますか?
例えば、年間3000万の外注費が寄付金となった場合です。
税理士の回答
法人Aは、一般寄附金として以下の算式を超える金額が損金不算入となり、その分法人税額等が増加します。
((期末資本金等の額)×事業年度の月数/12×2.5/1,000)+(別表四「仮計」25の金額+支出寄附金(3,000万円)×2.5/100)×1/4
法人Bは収益又は受贈益として法人税額等は変わりません
但し、法人Aと法人Bにグループ法人税制の適用があるときは、法人Aは寄附金の損金不算入、法人Bは受贈益の益金不算入となります。
本投稿は、2019年09月02日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。