一人親方/税務調査 税理士立会いをお願いするべきでしょうか。
私は娘なのですが、父が一人親方をしており母が確定申告をしています。白色申告です。先日、税務署から税務調査をするとの連絡がありました。3年分の通帳を見せて欲しいとのことです。母からの話では、3年間で640万円程過少申告をしており、所得税は収めていないそうです。
こういった場合は、税理士さんに介入してもらった方がいいのでしょうか。
またどのくらいの金額を税務署から請求されるのでしょうか。
娘の私は私で働いているのですが、税務調査後にお金の工面等で私も協力しないといけないかもしれないのでどうしたら良いものかと夜も眠れません。
今の時点では、両親は税理士さんに介入してもらうつもりはないそうです。
ご助言いただけると幸いです。
税理士の回答
税理士の立ち会いがないと税務署主導の調査になりかねません。
費用はかかりますが、是非、税理士に立ち会いを依頼されることをおすすめします。
お母様がすでに過少申告を認識されているということは、税務署はそれを仮装隠蔽行為として過少申告加算税(本税の10%)ではなく重加算税(本税の35%~40%)の対象とみなすかもしれません。(調査対象期間が過去7年に遡及される可能性もあります。)
なお、年間の所得により税率が異なるため、税額は申し上げられませんが、例えば10%であれば本税は64万円、20%であれば128万円ということになります。
そのほかに(過少申告または重)加算税、延滞税(申告期限から納付までの利子)が課されますし、住民税、社会保険料にも影響してきます。
ご回答ありがとうございます。
両親と相談して決めたいと思います。
本投稿は、2019年09月06日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。