旅行券5万円分の税務上の扱い
法人として質問します。
法人で旅行券をプレゼントキャンペーンで配りました。
受け取った側は、5万円分の旅行券を貰った場合は税務申告が必要でしょうか?
また、会社に税務調査が入った場合、個人で使っただろと疑われそうですが送り先を控えておけば特に問題ありませんか?
税理士の回答
懸賞品のことかと思いますので、受け取った側は一時所得となります。
一時所得の特別控除額は50万円ですので、受け取った側に他の一時所得がなくご記載の旅行券だけであれば申告は不要です。
帳簿に該当する勘定科目で記帳し、送り先や品名、目的などを記載しておけば問題ないと思います。
本投稿は、2019年09月23日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。