税務調査の実況区分と書面添付について
法人では税務調査の区分に、第1から第3グループまであると聞きました。
重加算税適用により第3グループに指定された法人が、税理士法33の書面添付付記により、第2ないし第1グループに格上げされることはあるのでしょうか?
国税内部にお詳しい先生がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
税理士の回答

国税内部にお詳しくありませんが・・
ならないと思います。
次回の調査・・・結果で、良い内容で・・・終わらせてください。
重加算税適用により第3グループに指定された法人が、
重加算税のみで・・・このようなgに入るとは思われませんが・・・
何か・・・あったのでしょうか???
竹中先生、ご連絡が遅くなり大変申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2020年06月12日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。