合同会社で内縁の妻が業務執行しない社員の場合、みなし役員になるか
私と内縁の妻の2名で合同会社を営んでいます。
妻も出資(10%未満)していますが、定款上、業務執行しない社員としており、従業員給与を支払っています。事実、私の指揮のもと業務を行っています。
この場合、「みなし役員」の判断基準とされている「経営に従事している」の具体性がわからず、みなし役員と見なされる可能性があるのか不安です。
基本的に経営の意思決定は私が行っていますが、案件を受けるかどうかはそれぞれの稼働状況を加味するなどして2人で協議し決めています。
また定款上、各種決定には「総社員の同意」が必要と記載しており、例えば私の役員報酬額の決定の際にも私と妻の名で合意書を作成しています。
つまり妻が給与決定にもかかわっている=経営に従事している=みなし社員とされてしまいますでしょうか?
定款を変更し、各種決定は「代表社員が決める」とすることで回避できますでしょうか?
また「経営に従事している」の具体的な行動は多岐にわたるかと思いますが、例をあげていただけると助かります。
税理士の回答

現状では、みなし役員に該当すると思います。
2人だけの会社での『案件受注の判断』などは
会社利益にも大きく影響し経営判断に該当すると思います。
決定は代表者社員が決めると定款変更された上で、
事務作業など単純作業だけを行っている状態であれば、
従業員とされる余地はあるかと思います。
返信遅くなり申し訳ありません、ご回答ありがとうございます。
事務作業など単純作業だけ
弊社はコンサルタント会社で、妻もコンサルタントとして業務を行っております。
なので単純作業だけではないので、定款を変更したとしても難しいでしょうか?
もしみなし役員とされてしまった場合、給与が定額・賞与なしであれば特に問題はないのでしょうか?
ほかに気を付けることはありますか?

たとえば建設業などで
営業・現場作業と事務作業など仕事内容が大きく異なれば、
配偶者は経営に携わっていないと認められやすいと思いますが
同じ内容の仕事をされている場合には、
経営者の仕事と従業員の仕事を明確に区別するのは難しいと思われます。
役員報酬が定期同額給与や事前確定届出給与に制限されているのは、
法人の利益操作を行えないようにするためです。
定額・賞与なしであれば、問題ありません。
ご回答ありがとうございます。
定額・賞与なしであれば、問題ありません。
みなし役員であることを前提に、ここに気を付けておきたいと思います。
本投稿は、2020年09月18日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。