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脱税に加担する税理士

悪徳税理士の通報先について

先日税務署に、1カ月前まで勤めていた会社の脱税を証明できるモノも揃えて情報提供しました。私はその会社の元経理職10年働いていました。
脱税に係わるものの多くは、税理士が関与しています。一例ですが税理士が架空請求書をどこからか用意してきて、元会社の経費につけ込みする。その見返りとして経営者から現金で手数料を出しています。その不正は長年にわたりやっておりました。その証明できるもを税務署に複数提供致しました。

税務署に情報を流しても、実際調査に入るかどうかはわからないのは理解しています。
もし、元会社に調査に入るとしたら、税理士もなんらかの処分はあるはずです。
もし、元会社に調査が無かったら、税理士は何のお咎めも無しとなるのでしょうか。

元会社に調査がなかったとしても、こんな悪徳税理士が処分も無しに税理士として働いているのは許しがたい心境です。
この税理士の件を税務署だけでなく、他にどこかに通報する方がいいのでしょうか。それとも税務署に通報したので税務署に任せるしかないですか。
無駄に他へ通報しても、税務署をすっ飛ばして税理士に話がいき、証拠隠滅されたら困ると言う気持ちもあります。

税理士の回答

書かれています通り公益通報という制度を利用することになります、

税理士会独自でも品位保持等を理由に処分は行えますが、本件のような事案は、税理士会独自で処分に動くということは無いと思います、

正しくは弁護士とは思いますが、国税庁への公益通報とは別途の途としては、検察へ告発するというルートもあるかも知れません(脱税の被害者は国)

だた結局は、税は専門性が高く・また専門の捜査機関(国税庁(局))もあるので、どちらの途でも国税庁(局)に収斂されて判断されるような気がします、

株主代表訴訟という制度で株主が経営者を訴える途もあると思います(株主限定ですが)、ただ、会社の損害をどう考えるのか・・、

  回答します。

 税理士には、税理士が遵守すべき税理士法上の義務として「脱税相談の禁止」「信用失墜行為の禁止」「自己脱税の禁止」などがあり、それらに違反した場合は懲戒処分があります。 お尋ねの内容としては、「故意による不真正な税務署類の作成」に該当するかもしれません。

>もし、会社に調査が無かったら、税理士は何のお咎めも無しとなるのでしょうか。
>税務署だけではなく、他にどこか通報する方が良いでしょうか。

 回答にならないかもしれませんが、法人などの納税者の調査だけではなく、税理士法による税理士の調査もあります。
 税務署では税務署の課長補佐や税理士専門官が担当となり、国税局の税理士監理官と協力して税理士法の正しい履行のため、配属されています。
 税理士の情報は蓄積され、調査を行うこともあります。

 以前、税務署に情報提供されたということですので、情報は蓄積されていると思います。

 なお、税理士の違法行為が把握された場合に通報する機関としては
1 その税理士の所属する税理士会支部
2 その税理士の所属する税理士会
3 日本税理士会連合会
4 その税理士の所属する税理士会支部の税務署(総務課長補佐・税理士専門官)
5 その税理士の所属する税理士会の国税局(税理士監理官・税理士係)
などがあります。

 国税庁HPから、税理士法の違反行為の内容や、国税の「税理士事務」についての箇所を参考に添付いたします。
「税理士法違反行為Q&A」
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/ihan/menu.htm
「税理士事務」2枚目以降を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/information/attention/data/saitekika/pdf/genkou/13.pdf
 

木野先生
米森先生

お二人の先生のおかげで、国税局に電話して疑問点を聞いてみようと思えてきました。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。

 少しでもお役に立てれば幸いです。
  事実関係を整理されご相談ください。

本投稿は、2020年09月23日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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