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インターネット取引等についての回答書への対応

インターネット取引等についての回答書というものが届きました。
メルカリで時計を売却しているのが該当していると思います。
時計は生活動産として対象外という認識だったのですが違うのでしょうか?
売却は数十個以上になり、中には7~8万円のものになるので金額も軽く50万円以上発生しています。
私はサラリーマンなので20万円以上の売り上げがあるので確定申告が必要という情報は分かったのですが、時計でも確定申告は必要でしょうか?
必要であれば申告をするつもりですが、売り上げはメルカリから何とか出せますが、原価としての元々購入した金額が正確に出せそうもありません。店頭で購入したものはレシートや領収書はありません。ネットで購入したものは履歴である程度は追えるかもしれませんが、正確性に欠けるような気がします。
ネット上で購入したものは何とか当たりをつけて何月何日にいくらで購入、という記載をしたとしてそれが間違っていた場合はどうなりますでしょうか?
また、店頭で購入したものは記録がないので0円で提出するしかないでしょうか?
提出日まで日にちがなく、一番簡単なのはメルカリの販売記録(売上)と源泉徴収のみで税理士にお願いして申告する事ですが(税理士からそのように指示を受けています)、その場合は販売額がそのまま課税対象にになるので税金が高額になると思います。それはちょっと余りにアンフェアだと思いますので、現実的にはどのような方策が最も良いでしょうか?
明日の月曜日に、当該の税務署には相談するつもりではいますが事前に知識を入れておきたく相談しています。

税理士の回答

メルカリで時計を売却しているのが該当していると思います。


時計を数多く売却したので、目に留まったのでしょうね。

時計は生活動産として対象外という認識だったのですが違うのでしょうか?


売るために購入したもの以外は、生活用動産です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

でも、1個30万円を超えるものは、譲渡所得で申告します。

売却は数十個以上になり、中には7~8万円のものになるので金額も軽く50万円以上発生しています。


生活用動産なら、1個30万円を超えるもののみを申告します。

私はサラリーマンなので20万円以上の売り上げがあるので確定申告が必要という情報は分かったのですが、時計でも確定申告は必要でしょうか?


上記記載。

必要であれば申告をするつもりですが、売り上げはメルカリから何とか出せますが、原価としての元々購入した金額が正確に出せそうもありません。店頭で購入したものはレシートや領収書はありません。ネットで購入したものは履歴である程度は追えるかもしれませんが、正確性に欠けるような気がします。


性格手はなくても、概算でよいです。
証明がないからといって、原価は0円ということはありません。

ネット上で購入したものは何とか当たりをつけて何月何日にいくらで購入、という記載をしたとしてそれが間違っていた場合はどうなりますでしょうか?


間違っても、大方あっていれば、良いと思って、税務署には主張してください。遠慮はいりません。
威張って、強気ではなく、小声で、丁寧にお答えください。

また、店頭で購入したものは記録がないので0円で提出するしかないでしょうか?


上記記載。
丁寧に・・・。子声で・・・。

提出日まで日にちがなく、一番簡単なのはメルカリの販売記録(売上)と源泉徴収のみで税理士にお願いして申告する事ですが(税理士からそのように指示を受けています)、その場合は販売額がそのまま課税対象にになるので税金が高額になると思います。それはちょっと余りにアンフェアだと思いますので、現実的にはどのような方策が最も良いでしょうか?


上記記載。
税務職員もそこまでアンフェアではないでしょう。

明日の月曜日に、当該の税務署には相談するつもりではいますが事前に知識を入れておきたく相談しています。


税務署の言い分がすべてではありません。
正しいものが、真実です。
あやふやでも、真実が隠れています。

頑張ってください。いうべきは言ってください。丁寧にけんか腰にはならないで、小声で・・・。

大変参考になりました。
求めていた回答です。
ロボットのような回答ではなく、申告者側に寄り添った人間味のある回答を求めていました。
税理士さんはこうではなくてはならない見本のような方です。

追加での質問で失礼します。
もし仕入れ原価が単品ごとでの価格がもはや分からなくなっている場合はどのように申告すれば良いでしょうか?
感覚的には大体7割程度の仕入れ原価になるのですが、それを適用した金額を申告するようなざっくりとした方法などはありますでしょうか?
売上全額に課税されるよりはよいので、ありえないですが5割程度の原価でも、、と思っています。

もし仕入れ原価が単品ごとでの価格がもはや分からなくなっている場合はどのように申告すれば良いでしょうか?

そのようなこともあると思われます。
過去のことなので・・・。

感覚的には大体7割程度の仕入れ原価になるのですが、それを適用した金額を申告するようなざっくりとした方法などはありますでしょうか?

当時の販売価格がわかっていれば、定価で買っているか?割引で買っているか?
申告は、税務署の方がするのではなく、自分で納得して行います。
5割でよければ、それでよいですし・・・いや、7割だと思えば、そのほうが得をします。

申告で、損をしないようにお願いします。
あとで、・・・ああ、あのとき・・・こうしていれば・・・と思わないように原価を決めてください。

売上全額に課税されるよりはよいので、ありえないですが5割程度の原価でも、、と思っています。

竹中は、ここまで譲歩しません。
ある程度真実に近い数字で、申告します。
申告をしてしまえば、それを翻すのは、困難です。
じっくり考えて、納得する数字で、お願いします。

本投稿は、2020年12月06日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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