期末賞与の天引きについて
もし、期末賞与(一人2,3万円の寸志程度を決算日の前に支払い)で、源泉所得税や社会保険料の天引きを失念した場合は、税務調査などの際に経費に認められないと言われてしまいますか?
税理士の回答

中島吉央
それが、証拠等により確かに支払っていることが判明するならば、経費処理を認められないことはないと思われますが、源泉漏れで、その分は納税することになると思われます。
ありがとうございます。
決算日の1週間前に支払ったのですが、天引きを失念し、次の給与支払い時に、期末賞与分もあわせて天引きをしました。
源泉所得税については、期末賞与支払い後すぐに失念したことに気付き計算し、翌月10日にきちんと納めています。
納付漏れではないと思うのですが、賞与が認められるのか不安になりました。
本投稿は、2021年06月02日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。