任意団体の学校給食会は法人税の課税対象になりますか
ある小さな市の学校給食会の職員です。法人税を課税されそうで困っています。
当学校給食会は、教育委員会と学校、PTAの三者で組織し、保護者から給食費を集めて、給食を製造し子供たちに提供しています。
今年度、消費税の届け出をしたら、添付書類の決算書を見た税務署の職員が、繰越金が多いとのことで、法人税を課税するための資料の提供を求められています。
税務署は、繰越金は1か月分の給食費を超えると収益事業とみなして課税するお考えのようです。たまたま、繰越金が年々増えて、このような結果になった次第でありますが、繰越金は急激な食材費の上昇に対応し、保護者の負担増にしないための認識でおり、収益との認識は全くありませんでした。
ちなみに、人件費や光熱水費は全て市(教育委員会)の補助金及び負担金で運営しており、施設は市の給食調理場を無償で使用させています。
これまで、この方式で数十年運営してきましたが、法人税は支出しなければならないのでしょうか。
税理士の回答

収益事業は、法人税の課税対象です。
税務職員と、しっかりとした、話し合いをしてください。
今後は、繰越金を減らす方向で、お話しして、収益事業ではない旨、頑張りとおすことを祈っています。
喧嘩することなく、言い合うこともなく、最後まで、収益事業ではない旨、貫いてください。
ご回答ありがとうございます。
そのようにいたします。
ご助言のとおり、冷静に粘り強く交渉いたします。
本当にありがとうございます。
本投稿は、2021年06月29日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。