社用車をプライベートで使用する社長について
社員は45名で、社用車は10台、総務全般を任されている者です。
社長が社用車をプライベートでも使用していますが、アルコールチェックが義務化されたことで今回、始めて私が安全運転管理者として選任させました。
運転日誌も今まで記録しておらず、初めて導入しようとしていますが、
プライベートで使用した場合、走行距離が合わなくなってしまいます。
どのように記録すればよいか分かりません。
後から税務署の監査で指摘を受けることが心配なのですが、
何か良い方法があればご指導ください。
税理士の回答

回答します。
税務調査を受けたら、社長のプライベート使用分は、経費分が否認され、社長に対する賞与として源泉所得税も賦課される可能性があります。
顧問の税理士に相談する方が良いと思います。
早速のご回答ありがとうございました。
顧問の税理士様に相談してみたいと思います。
本投稿は、2022年03月25日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。