[税務調査]税金滞納の2次責任者として - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 税金滞納の2次責任者として

税金滞納の2次責任者として

詐害行為が理由で、税務署が差押えに入る場合、民事裁判の判決なしで実行される事はあるのでしょうか?
又、会社が税金滞納で倒産した場合、2次責任者として役員の責任範囲を教えてください。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

滞納処分とは、滞納している税金を強制的に徴収するために、国家または地方公共団体が財産を差し押さえ換価し税金に充てる一連の手続です。
この一連の手続きは、地方税法や国税徴収法といった法令に定められているため、徴収職員が必要と判断すれば、裁判所の許可がなくても行うことができます。ただし、「督促→催告→財産調査→差押→換価(公売)処分→滞納充当」の手順通り行う必要があります。

納税者が同族会社である場合の第二次納税義務を負う者は、
「同族会社の判定の基礎となった株主又は社員」です。つまり、役員ではなく、議決権50%超となる株主グループの株主です。
なお、清算手続きに至った場合には、清算人又は残余財産の分配等を受けた者も、第二次納税義務を負います。

ご回答ありがとうございます。
内容を要約させて頂くと私は、株主や清算人でもなく、残余財産を受けていない場合だと2次責任者納税義務はないという認識でよろしいでしょうか?
又、国税徴収法違反で判決なく差押えを行う事は理解できますが、ご質問させて頂いておりますのは、詐害行為が理由で判決なく差押えが出来るでしょうか?という質問でございます。
私の認識ですと詐害行為は民事裁判なので徴収職員の判断で行う事は、できないと思うのですが・・・
宜しくお願い致します。

単なる役員であれば、第2次納税義務者にはなりません。

明らかに詐欺行為があった場合には、通常の滞納処分の執行が不可能であり、第二次納税義務の対象にもならないため、詐害行為取消権を行使して、行為の取消しを求めることになります。
ただ、誤解のないように言及しますが、第2次納税義務者の成立するのに、詐害行為があることは要件にはなりません。

ご回答ありがとうございます。
明らかに詐害行為があった場合とは、判決後の事を指すのでしょうか?
ご確認宜しくお願い致します。

判決で決定されるのは詐害行為取消権ですから、当然のこととして詐害行為は訴訟以前の行為になります。だから、詐害行為の取消しを裁判に求めるわけです。

本投稿は、2022年05月11日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 差押え 財産調査 税金滞納

    差押えのための財産調査とはどのようなものなのでしょうか? 突然家に上がり込んでくることなどはあるのでしょうか?
    税理士回答数:  2
    2019年12月11日 投稿
  • コロナ禍の差押えについて

    私が役員をしておりました建設会社が、コロナの影響で倒産してしまいました。その会社の社長が、私の兄で資金繰りが厳しい時に8000万円程借入の相談があり私が難色を示...
    税理士回答数:  2
    2022年05月09日 投稿
  • 税務調査と取締役の責任について

    私は登記簿上の取締役です。 実質的には全く会社経営に関係してません。 会社は非公開会社で、ほぼ100パーセント支配株主の所有です。 代表取締役は株主の奥さ...
    税理士回答数:  1
    2018年10月25日 投稿
  • 税務署の立証責任について

    父親の経営する会社は役員からの借入金と親族からの借入金がありますが、負債を増やすためにやっているようで、先日税務調査に入られました。 帳簿上は借入金としていま...
    税理士回答数:  6
    2016年11月21日 投稿
  • 税金支払いの責任範囲

    小さな会社を経営していますが、万一税務調査等で多額の追徴課税が発生し、会社の全財産で払いきれない場合はどうなるのか教えてください。 1.経営者個人が最後...
    税理士回答数:  2
    2019年02月20日 投稿

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,349
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,365