税金滞納の2次責任者として
詐害行為が理由で、税務署が差押えに入る場合、民事裁判の判決なしで実行される事はあるのでしょうか?
又、会社が税金滞納で倒産した場合、2次責任者として役員の責任範囲を教えてください。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

滞納処分とは、滞納している税金を強制的に徴収するために、国家または地方公共団体が財産を差し押さえ換価し税金に充てる一連の手続です。
この一連の手続きは、地方税法や国税徴収法といった法令に定められているため、徴収職員が必要と判断すれば、裁判所の許可がなくても行うことができます。ただし、「督促→催告→財産調査→差押→換価(公売)処分→滞納充当」の手順通り行う必要があります。
納税者が同族会社である場合の第二次納税義務を負う者は、
「同族会社の判定の基礎となった株主又は社員」です。つまり、役員ではなく、議決権50%超となる株主グループの株主です。
なお、清算手続きに至った場合には、清算人又は残余財産の分配等を受けた者も、第二次納税義務を負います。
ご回答ありがとうございます。
内容を要約させて頂くと私は、株主や清算人でもなく、残余財産を受けていない場合だと2次責任者納税義務はないという認識でよろしいでしょうか?
又、国税徴収法違反で判決なく差押えを行う事は理解できますが、ご質問させて頂いておりますのは、詐害行為が理由で判決なく差押えが出来るでしょうか?という質問でございます。
私の認識ですと詐害行為は民事裁判なので徴収職員の判断で行う事は、できないと思うのですが・・・
宜しくお願い致します。

単なる役員であれば、第2次納税義務者にはなりません。
明らかに詐欺行為があった場合には、通常の滞納処分の執行が不可能であり、第二次納税義務の対象にもならないため、詐害行為取消権を行使して、行為の取消しを求めることになります。
ただ、誤解のないように言及しますが、第2次納税義務者の成立するのに、詐害行為があることは要件にはなりません。
ご回答ありがとうございます。
明らかに詐害行為があった場合とは、判決後の事を指すのでしょうか?
ご確認宜しくお願い致します。

判決で決定されるのは詐害行為取消権ですから、当然のこととして詐害行為は訴訟以前の行為になります。だから、詐害行為の取消しを裁判に求めるわけです。
本投稿は、2022年05月11日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。