切り離した領収書 税務調査の時指摘
経費で落とす領収書ですが、右側の点線(明細部分)は切って領収書として保管するものでしょうか?
また、切ってしまったら経費として認められないなどはありますでしょうか?
税務調査の時に指摘されるでしょうか?
明細があまりにも長すぎるので切ってしまっています。左の領収書には
「発行人」「金額」「日付」「税額」「但し」の記入はあります。
宜しくお願い致します
税理士の回答

村瀬和宏
左側の領収書で要件はしっかり満たしていると考えられますが、税務調査の時にわざわざ切っていることが判明して、そのお店で購入できるものが一般的に私的なものの可能性があるのならつっこまれる可能性はあると思います。
実際どうなのかが大切かと思います。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
ただ単に長いという理由で切り取りファイルに保管しておりました。
これからは全てを保管しておくようにします。
詳しく説明して頂きありがとうございました。

村瀬和宏
いえ、ありがとうございます。
長いと邪魔くさいですよね。
折り曲げてても大丈夫だと思います。
がんばってください。
先生ありがとうございます。
先生の回答は緊張している気持ちをほぐしてくれます。本当にありがとうございました。

村瀬和宏
べつにそんなにむずかしく考えなくて良いのかと思いますよ。
事業がなんであれ事業に実際に使われたものであれば(売上に結び付くためのもの)経費であると考えられます。
経費の定義が実際に載っているわけではないので、屁理屈にならない範囲で、事業に使われたものなら経費(ただそれが生活費とダブったり、グレイなとこであるのならば、税理士さんや詳しい方の判断も必要?かな)と思います。
何度も詳しくお応え頂き感謝いたします。
全て事業の経費です。
本投稿は、2022年07月23日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。