同人AVモデルに対する報酬の源泉徴収義務について
昨年から個人で副業として映像制作を行っている者です。
アダルト寄りではあるのですが、陰部の露出や性行為などはない映像を撮影しています。
撮影時はその都度フリーランスのモデル(主に同人AVモデル)に依頼し、報酬を支払っています。
人を雇い給与を支払っている訳ではないため、源泉徴収義務はないという理解のもと、昨年は支払った報酬に対する源泉徴収を行っていませんでした。
しかし、よくよく考えてみると、この場合は「ホステス等に支払う報酬」にあたる可能性があるのだろうか?と最近思うようになりました。その場合は、源泉徴収義務がなくても徴収する必要があるはずです。
条文を読む分にはそっくりそのまま当てはまりそうにはないですが、義務ありと判断されて追徴課税されてしまうことはあるのでしょうか?
ちなみに確定申告は白色申告で行う予定です。
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
上記に当てはまらなければ、しないでよいです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年01月20日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。