税理士ドットコム - [源泉徴収]インフルエンサーへの報酬について - 原稿料は、源泉税の対象と考えます。消費税につい...
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インフルエンサーへの報酬について

インフルエンサー様にpr投稿頂き、報酬を支払う際の請求書について。

消費税は免税(税込)の記載で問題ないか
源泉徴収の枠は不要の認識で間違いないか

その他必要事項ないか、ご教授頂きたくおもいます。

税理士の回答

原稿料は、源泉税の対象と考えます。
消費税については、非課税は、法律に規定。
免税も、法律に規定だと考えます。
それ以外は、全て課税です。
税込みで問題はない。

本投稿は、2023年09月05日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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